今回は消防設備士制度について学習していきたいと思います。
消防設備士制度
消防設備士の業務独占
消防用設備等または特殊消防用設備等(以下「工事整備対象設備等」という)の工事や整備は、消防設備士でなければ行ってはならない、とされています。
免状について
①免状の種類
甲種消防設備士
工事と整備の両方を行うことができ、特殊、及び1類から5類までに分類されています。
乙種消防設備士
整備のみ行うことができ、1類から7類に分類されます。
②免状の交付
都道府県が行う消防設備士試験に合格したものに対し、都道府県知事が交付します。
なお免状は、その交付を受けた都道府県内に限らず全国どこでも有効です。
③免状の記載事項
- 免状の交付年月日及び交付番号
- 氏名及び生年月日
- 本籍地の属する都道府県
- 免状の種類
免状の書き換え
免状の象事項に変更が生じた場合には、免状の交付した都道府県知事、または居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に書き換えを申請します。
免状の再交付
免状を亡失・滅失、汚損、破損したときは、免状の交付または書き換えした都道府県知事に再交付を申請します。
※亡失して再交付を受けたものが、その後、亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出する義務がある。
免状の不交付
消防設備士試験に合格しても、次のような場合は都道府県知事が免状を交付しないことがあります。
- 消防設備士免状の返納を命じられた日から1年を経過しないもの
- 消防法令に違反して罰金以上の刑に処せられたもので、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの
免状の返納命令
消防設備士が法令の規定に違反した場合は、免状を交付した都道府県知事が返納を命じることができます。なお、返納命令に違反した場合は、罰金や勾留に処せられることがあります。
まとめ
今回は消防設備制度について学習しました。消防設備士は人の命と安全な生活のために必要な資格になります。よく理解をし、消防設備士試験に合格をし、安全な生活が送れるよう学習していきましょう!
消防関係法令今回は消防関係法令について学習していきます。...