ここではその感知器のみに適用される基準について説明したいと思います。
感知器の設置器基準(その2)
熱感知器
定温式スポット型と補償式スポット型感知器
規則では、「正常時における最高周囲温度が感知器の公称作動温度より20℃以上低い場所に設けること」となっています。
たとえば、公称作動温度が80℃である感知器は最高周囲温度が60℃までの場所にしか設けることができない、ということです。
逆な言い方をすると、たとえば公称作動温度である感知器を設ければよい、ということになります。
感知器の公称作動温度ー最高周囲温度≧20℃
作動式部分布型感知器
空気管式
- 空気管は他の感知器同様、取り付け面の下方0,3m以内に設けること。
また、感知区域の取り付け面の各辺から1,5m以内に設けること。 - 空気管の露出部分(熱を感知する部分)は感知器区域ごとに20m以上とすること。
- 一つの検出部に接続する空気管の長さは100m以内にすること。
- 検出部の傾斜→5度以上傾斜させないこと。
- 相対する空気管の相互間隔は6m以下とすること。ただし、感知区域の規模や形状によっては敷設することができます。
熱電対式
- 熱電対部の最低接続個数は1感知区域ごとに4個以上設けること。
これは、感知区域がたとえ押し入れなどの小区間であっても適用され、最低4個は設けます。 - 熱電対部の最大個数は、1つの検出部については20個以下とすること。
- 検出部は5度以上傾斜させないこと。
煙感知器
煙感知器
- 感知器は、取り付け面の下方0.6m以内に設けること。
- 壁またははりから0.6m以上離れた位置に設けること。
- 感知器の傾斜角度→45度以上傾斜させないこと。
- 天井が低い居室または狭い居室の場合は入り口付近に設けること。
- 天井付近に吸気口がある場合は、その吸気口付近に設けること。
まとめ
・熱感知器→「正常時における最高周囲温度が感知器の公称作動温度より20℃以上低い場所に設けること」
・感知器の公称作動温度ー最高周囲温度≧20℃
・空気管式→
- 空気管の露出部分(熱を感知する部分)は感知器区域ごとに20m以上とすること。
- 一つの検出部に接続する空気管の長さは100m以内にすること。
・煙感知器→
- 感知器は、取り付け面の下方0.6m以内に設けること。
- 壁またははりから0.6m以上離れた位置に設けること。
- 感知器の傾斜角度→45度以上傾斜させないこと。
今回は感知器の設置基準について学習しました。消防設備士の甲4類の試験には必須の項目となりますので、よく理解しておきましょう!
感知器の設置基準(その1)感知器は「天井または壁の屋内に面する部分、および天井裏の部分に火災が有効に感知できるように設けなければならない」となっていますが、具体的には次のような設置原則があります。
・設置基準→取付け面の下方0.3m以内(煙感知器は0.6m以内)
・感知区域の「はり」→0.4m以上(作動式分布型と煙感知器は0.6m以内)...
自動火災報知設備(設置基準)警戒区域について
定義は、「火災の発生した区域を他の区域と区別することができる最小単位の区域」
感知区域について
「壁、または取り付け面から0.4m以上(作動式分布型と煙感知器は0.6m以上)突き出したはりなどによって区画された部分」...