今回は感知器の設置基準について学習していきます。
感知器の設置基準
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感知器の設置上の原則
感知器は「天井または壁の屋内に面する部分、および天井裏の部分に火災が有効に感知できるように設けなければならない」となっていますが、具体的には次のような設置原則があります。
- 感知器は取付け面の下方0.3m(煙感知器は0.6m)以内に設けること。
感知区域の「はり」の数値と混同しないように!感知区域の「はり」の場合、0.6mになっていたのは煙感知器だけではなく、熱感知器の差動式分布型も0.6mになっています。
この「0.3と0.6」、「0.4と0.6」の組み合わせは何かと間違いやすい部分なので、よく注意して覚えるようにしておいてください。・設置基準→取付け面の下方0.3m以内(煙感知器は0.6m以内)
・感知区域の「はり」→0.4m以上(作動式分布型と煙感知器は0.6m以内) - 煙感知器のみの基準
・壁や、はりからは0.6m以上離すこと。
・天井付近に吸気口がある場合は、その吸気口付近に設けること。 - 換気口などの空気吹き出し口について
空気吹き出し口(の端)から1.5m 以上離して設けること(光電式分離型、作動式分布型、炎感知器は除く)。・空気吹き出し口→1.5m以上離す(光電分離、作動分布、炎は除く)
・吸気口→煙感知器のみ、その付近に設ける。
感知器を設置しなくてもよい場合
共通部分
次の場合は、感知器の設置を省略することができます。
- 感知器の取り付け面の高さが20m以上の場合(炎感知器は除く)。
- 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によっては火災の発生を有効に感知することができない場所(炎感知器は除く)。
- 主要構造部を耐火構造として建築物の天井裏の部分。
- 天井裏において、その天井と上階の床との間が0.5m 未満の場合
- 閉鎖型のスプリンクラーヘッドを用いたスプリンクラー設備が水噴霧消化設備または泡消化設備のいずれかを設置した場合における、その有効範囲内の部分(特定防火対象物や煙感知器の設置義務があるところは除く)。
- 便所、浴室など常に水を使用する室(ただし、隣接する脱衣所は省略できない)。
- 天井、壁が不燃材料の押入れ(木製等不燃材料以外なら設置が必要)。
まとめ
- ・設置基準→取付け面の下方0.3m以内(煙感知器は0.6m以内)
・感知区域の「はり」→0.4m以上(作動式分布型と煙感知器は0.6m以内) - ・空気吹き出し口→1.5m以上離す(光電分離、作動分布、炎は除く)
・吸気口→煙感知器のみ、その付近に設ける。
今回は感知器の設置基準について学習しました。消防設備士の甲4類の試験には必須の項目となりますので、よく理解しておきましょう!
自動火災報知設備(設置基準)警戒区域について
定義は、「火災の発生した区域を他の区域と区別することができる最小単位の区域」
感知区域について
「壁、または取り付け面から0.4m以上(作動式分布型と煙感知器は0.6m以上)突き出したはりなどによって区画された部分」...
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