消防設備士

自動火災報知設備の設置義務

自火報

自動火災報知器の設置義務

今回は自動火災放置設備の設置義務について学習していきます。

自動火災放置設備の設置義務がある防火対象物

自動火災報知設備を設置しなければならない設置対象については、大きく分けて一般の防火対象物と危険物施設に分かれます。

一般の防火対象物については、原則として、それぞれのケースにおいて、ある決めらた床面積以上の時に設置します。

その詳細は消防法施行令規定されていますが、なにぶん複雑多岐に渡りますので、ここでは要点をまとめる形で説明したいと思います。

防火対象物による制限

①特定防火対象物の場合

原則として、延べ床面積300m2以上の場合に設置。

②非特定防火対象物の場合

原則として、延べ床面積500m2以上の場合に設置。

階数による制限

①地階、無窓階、または3階以上10階以下の階

原則として300m2以上の場合に設置。

自動火災報知設備を省略できる場合

次のいずれかの設備を設置した場合には、その有効範囲内において自火報を省略することができます。

  • スプリンクラー設備
  • 水噴霧消化設備
  • 泡消化設備

ただし、次の場合にはこれらが設置してあっても自火報の省略はできません。

  1. 特定防火対象物
  2. 地階、無窓階および11階以上の階
  3. 煙感知器など(熱煙複合式スポット型感知器、炎感知器含む)の設置義務があるところ

特定防火対象物に総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているスプリンクラー設備等を設置しても、その有効範囲内において、自動火災報知設備の設置を省略することはできません。

まとめ

自動火災報知設備の設置義務

①特定防火対象物→延べ床面積300m2以上

②非特定防火対象物→延べ床面積500m2以上

③地階、無窓階、または3階以上10階以下の階

自動火災報知器を省略できる場合

次のいずれかを設置

①スプリンクラー設備

②水噴霧消火設備

③泡消化器

今回は自動火災報知設備の設置について学習しました。消防設備士甲4試験には必須の項目となりますので、よく学習して覚えましょう!!

 

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